第450条 資本金の額の増加
第450条 資本金の額の増加
株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができるんや。この場合においては、次に掲げる事項を定めなあかん。
前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなあかん。
第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えたらあかんで。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ