おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第450条資本金の額の増加

株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができるんや。この場合においては、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなあかん。

第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えたらあかんで。

ワンポイント解説

会社が剰余金を使って資本金を増やすことができるって決めとるんや。剰余金っていうのは会社の余裕のあるお金のことで、それを資本金に振り替えることで、会社の財務基盤を強くすることができるんやねん。ただし、勝手にはできへんから、株主総会の決議が必要やで。

例えばな、Aさんの会社が剰余金として2000万円持っとったとするやろ。でも「もっと信用を高めたいし、資本金を増やしたいな」って思うたときに、株主総会で「剰余金のうち1000万円を資本金に振り替えます」って決議するんや。そうすることで、資本金が増えて、取引先や銀行からの信用も高まるんやねん。

ただし、増やせる額には限度があって、その時点で持っとる剰余金の額を超えて資本金を増やすことはできへんで。当たり前やけど、ないお金は使われへんからな。株主総会でいつから増やすかも決めて、ちゃんと手続きを踏んで行うんが大事やねん。会社の財務を健全に保ちながら、柔軟に対応できるようにしとる仕組みやで。

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