おおさかけんぽう

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第447条 資本金の額の減少

第447条 資本金の額の減少

第447条 資本金の額の減少

株式会社は、資本金の額を減少することができるんや。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えたらあかんで。

株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らへんときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とするんや。

株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。

株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。

株式会社は、資本金の額を減少することができるんや。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えたらあかんで。

株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らへんときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とするんや。

ワンポイント解説

会社が資本金の額を減らすことができるって決めとるんや。資本金っていうのは会社の基礎となる財産やから、それを減らすのは大きな変更やねん。せやから、勝手に減らすんやなくて、株主総会で決議して、きちんと手続きを踏まなあかんようになっとるんや。

例えばな、Aさんの会社が昔は資本金1億円やったんやけど、事業規模が小さくなって「資本金が多すぎるな」って思うたとするやろ。そんなときに、株主総会で「資本金を5000万円に減らします」って決議するんや。減らした分は剰余金に振り替えて、配当に使うたり会社の運営に回したりできるようになるんやねん。

ただし、資本金を減らすときには注意が必要やで。債権者を守るために、減らせる額には限度があるし、いつから減少させるかも決めなあかん。さらに、株式の発行と同時に資本金を減らす場合で、最終的な資本金が減らへんときは、取締役会の決議だけでもええことになっとるんや。柔軟やけど、ルールはちゃんと守らなあかんっちゅうことやねん。

この条文は、資本金の額の減少について定めた規定です。株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項第一号の額は、同項第三号の...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が資本金の額を減らすことができるって決めとるんや。資本金っていうのは会社の基礎となる財産やから、それを減らすのは大きな変更やねん。せやから、勝手に減らすんやなくて、株主総会で決議して、きちんと手続きを踏まなあかんようになっとるんや。

例えばな、Aさんの会社が昔は資本金1億円やったんやけど、事業規模が小さくなって「資本金が多すぎるな」って思うたとするやろ。そんなときに、株主総会で「資本金を5000万円に減らします」って決議するんや。減らした分は剰余金に振り替えて、配当に使うたり会社の運営に回したりできるようになるんやねん。

ただし、資本金を減らすときには注意が必要やで。債権者を守るために、減らせる額には限度があるし、いつから減少させるかも決めなあかん。さらに、株式の発行と同時に資本金を減らす場合で、最終的な資本金が減らへんときは、取締役会の決議だけでもええことになっとるんや。柔軟やけど、ルールはちゃんと守らなあかんっちゅうことやねん。

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