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会社法

第447条 資本金の額の減少

第447条 資本金の額の減少

第447条 資本金の額の減少

株式会社は、資本金の額を減少することができるんや。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えたらあかんで。

株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らへんときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とするんや。

株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。

株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。

株式会社は、資本金の額を減少することができるんや。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えたらあかんで。

株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らへんときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とするんや。

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