おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第446条 剰余金の額

第446条 剰余金の額

第446条 剰余金の額

株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とするんや。

株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とするんや。

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