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第446条 剰余金の額

第446条 剰余金の額

第446条 剰余金の額

株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とするんや。

株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とするんや。

ワンポイント解説

会社の「剰余金」がどれくらいあるんかを計算する方法を決めとるんや。剰余金っていうのは、簡単に言うと会社が持っとるお金のうち、資本金とか準備金を除いた「余裕のあるお金」のことやねん。このお金から株主に配当を出したり、会社の成長のために使うたりするんや。

具体的には、「プラスになる項目」を全部足して、そこから「マイナスになる項目」を引いた額が剰余金やねん。例えばな、Aさんの会社が資本準備金や利益準備金を持っとったり、繰越利益があったりするやろ。それが「プラスの項目」や。一方で、自己株式を持っとる分とか、繰越損失があったら、それは「マイナスの項目」として引かれるんや。

この計算がちゃんとできてへんかったら、株主に配当を出しすぎて会社の財産が足りんようになったり、逆に配当を出せるのに出さんかったりして不公平になるやろ。せやから法律で計算方法をきっちり決めて、会社が健全に運営されるようにしとるんやねん。みんなが納得できる公平な仕組みやで。

この条文は、剰余金の額について定めた規定です。株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社の「剰余金」がどれくらいあるんかを計算する方法を決めとるんや。剰余金っていうのは、簡単に言うと会社が持っとるお金のうち、資本金とか準備金を除いた「余裕のあるお金」のことやねん。このお金から株主に配当を出したり、会社の成長のために使うたりするんや。

具体的には、「プラスになる項目」を全部足して、そこから「マイナスになる項目」を引いた額が剰余金やねん。例えばな、Aさんの会社が資本準備金や利益準備金を持っとったり、繰越利益があったりするやろ。それが「プラスの項目」や。一方で、自己株式を持っとる分とか、繰越損失があったら、それは「マイナスの項目」として引かれるんや。

この計算がちゃんとできてへんかったら、株主に配当を出しすぎて会社の財産が足りんようになったり、逆に配当を出せるのに出さんかったりして不公平になるやろ。せやから法律で計算方法をきっちり決めて、会社が健全に運営されるようにしとるんやねん。みんなが納得できる公平な仕組みやで。

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