第444条(連結計算書類)
会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもんとして法務省令で定めるもんをいう。以下同じ。)を作成することができるんや。
連結計算書類は、電磁的記録をもって作成することができるで。
事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出せなあかんもんは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成せなあかん。
連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなあかん。
会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、前項の監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなあかんで。
会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前項の承認を受けた連結計算書類を提供せなあかん。
次の各号に掲げる会計監査人設置会社においては、取締役は、当該各号に定める連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供せなあかん。この場合においては、当該各号に定める連結計算書類の内容及び第四項の監査の結果を定時株主総会に報告せなあかんで。
会計監査人がおる会社が「連結計算書類」っていうのを作ることができるって決めとるんや。連結計算書類っていうのは、親会社と子会社を全部まとめた企業グループ全体の財産や損益の状況を示す書類のことやねん。グループ全体でどうなっとるんかを見るための大事な資料やで。
例えばな、Lさんの会社が親会社で、その下に3つの子会社を持っとるとするやろ。それぞれの会社の決算書を見るだけやと、グループ全体でどれくらいの規模なんか分かりにくいやんか。そんなときに連結計算書類を作ることで、「グループ全体ではこれくらいの財産があって、これくらいの結果を出しました」っていうのが一目で分かるようになるんや。
特に、大会社で株式を公開しとる会社は、この連結計算書類を作ることが義務付けられとるで。作った連結計算書類は、監査役や会計監査人のチェックを受けて、取締役会の承認ももろて、株主総会に提出するんや。株主にとっては、グループ全体の経営状況を知ることができる貴重な情報源やから、ちゃんと公開せなあかんようになっとるんやねん。
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