第443条 計算書類等の提出命令
第443条 計算書類等の提出命令
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができるんや。
この条文は、計算書類等の提出命令について定めた規定です。裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が関わる裁判の中で、裁判所が当事者に対して「計算書類を出しなさい」って命令できるって決めとるんや。訴訟の中で財産状況とか損益の記録が必要になったときに、裁判所が職権で、あるいは誰かが申し立てたことで、書類を提出させることができるルールやねん。
例えばな、AさんとBさんの会社が取引でもめて裁判になったとするやろ。Aさんが「Bさんの会社、ほんまに損害が出とるんか確かめたい」って思うたら、裁判所に「計算書類を提出させてほしい」って申し立てることができるんや。裁判所が「それは必要やな」って判断したら、Bさんの会社に提出を命じるんや。証拠として客観的な書類が必要なときに使う仕組みやねん。
これは真実を明らかにするために大事な制度やで。口だけやと「損した」「損してへん」って水掛け論になるやんか。そやから裁判所が公式な書類を見て判断できるようにしとるんや。申立てがなくても裁判所が自分の判断で命令できるところも、公正な裁判を実現するための工夫やねん。
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