おおさかけんぽう

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第442条 計算書類等の備置き及び閲覧等

第442条 計算書類等の備置き及び閲覧等

第442条 計算書類等の備置き及び閲覧等

株式会社は、次の各号に掲げるもん(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなあかん。

株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなあかん。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるもんをとっているときは、この限りやあらへん。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができるで。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。

株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

株式会社は、次の各号に掲げるもん(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなあかん。

株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなあかん。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるもんをとっているときは、この限りやあらへん。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができるで。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

ワンポイント解説

会社が計算書類や監査報告をちゃんと本店や支店に置いといて、株主や債権者が見たいときにいつでも見られるようにせなあかんって決めとるんや。会社の財産やお金の使い方を隠さんと、関係者に公開する義務があるっちゅうことやねん。透明性を保つための大事なルールやで。

例えばな、Aさんが株主で「うちの会社、今年はどれくらい損失が出とるんやろ」って心配になったとするやろ。そんな時、Aさんは営業時間内やったら会社に行って「計算書類を見せてほしい」って請求できるんや。会社はそれを断られへん。閲覧は無料やけど、コピーがほしかったら会社が決めた実費を払う必要があるで。

この規定は、株主だけやなくて債権者も対象になっとるんがポイントやねん。会社にお金を貸しとる人も「ちゃんと返してもらえるやろか」って確認する権利があるんや。さらに、親会社の株主も、必要があれば裁判所の許可をもろて子会社の計算書類を見ることができるようになっとるで。みんなが安心できるための仕組みやねん。

この条文は、計算書類等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。 株式会社は、次の各号...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。 株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が計算書類や監査報告をちゃんと本店や支店に置いといて、株主や債権者が見たいときにいつでも見られるようにせなあかんって決めとるんや。会社の財産やお金の使い方を隠さんと、関係者に公開する義務があるっちゅうことやねん。透明性を保つための大事なルールやで。

例えばな、Aさんが株主で「うちの会社、今年はどれくらい損失が出とるんやろ」って心配になったとするやろ。そんな時、Aさんは営業時間内やったら会社に行って「計算書類を見せてほしい」って請求できるんや。会社はそれを断られへん。閲覧は無料やけど、コピーがほしかったら会社が決めた実費を払う必要があるで。

この規定は、株主だけやなくて債権者も対象になっとるんがポイントやねん。会社にお金を貸しとる人も「ちゃんと返してもらえるやろか」って確認する権利があるんや。さらに、親会社の株主も、必要があれば裁判所の許可をもろて子会社の計算書類を見ることができるようになっとるで。みんなが安心できるための仕組みやねん。

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