第441条 臨時計算書類
第441条 臨時計算書類
株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。
第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。
取締役会設置会社においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもん(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができるんや。
第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなあかん。
取締役会設置会社においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもん)は、取締役会の承認を受けなあかん。
次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなあかんで。ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているもんとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りやあらへん。
この条文は、臨時計算書類について定めた規定です。株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が普段の決算とは別に、特別な時期に財産の状況を確認するための「臨時計算書類」を作ることができるって決めとるんや。通常は年に一回決算するんやけど、大きな組織変更とか重要な取引の前に「今の財産状況はどうなんやろ」って確認したいときに使うルールやねん。
例えばな、Aさんの会社が他の会社と合併する予定があるとするやろ。合併前に「うちの会社、今どれくらいの財産があるんやろ」って正確に知りたいやんか。そういう時に、年度の途中でも臨時の決算書類を作って、監査役や会計監査人にチェックしてもらうんや。ちゃんと確認してから大事な決断をするための仕組みやねん。
この書類は、会社の規模や形によって承認の仕方が変わるんや。取締役会がある会社は取締役会で承認してもらうし、場合によっては株主総会の承認が必要なこともあるで。大事な財産の状況を確認するための書類やから、みんながきちんと見て納得してから使うようにしとるんやねん。
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