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第439条 会計監査人設置会社の特則

第439条 会計監査人設置会社の特則

第439条 会計監査人設置会社の特則

会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているもんとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用せえへん。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告せなあかんで。

会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているもんとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用せえへん。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告せなあかんで。

ワンポイント解説

会計監査人がおる会社で、決算書類が正しいって認められた時は、株主総会の承認がいらへんっちゅう特別ルールを決めとるんや。承認の代わりに、内容を報告するだけでええねん。手続きを簡単にして効率化するためやで。

例えばな、会計監査人設置会社のAさんが決算書類を作って、会計監査人が「これは法令と定款に従って正しく作られてます」って認めたとするやろ。この時は株主総会で承認決議を取らんでも、「今年の決算はこうでした」って報告するだけでええんや。

これは大きな会社で専門家のチェックが入っとるから、株主総会の承認を省略してもええっちゅう考え方やねん。ただし、報告はちゃんとせなあかんで。株主の権利を守りつつ、手続きを効率化する仕組みやねん。

この条文は、会計監査人設置会社の特則について定めた規定です。会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会計監査人がおる会社で、決算書類が正しいって認められた時は、株主総会の承認がいらへんっちゅう特別ルールを決めとるんや。承認の代わりに、内容を報告するだけでええねん。手続きを簡単にして効率化するためやで。

例えばな、会計監査人設置会社のAさんが決算書類を作って、会計監査人が「これは法令と定款に従って正しく作られてます」って認めたとするやろ。この時は株主総会で承認決議を取らんでも、「今年の決算はこうでした」って報告するだけでええんや。

これは大きな会社で専門家のチェックが入っとるから、株主総会の承認を省略してもええっちゅう考え方やねん。ただし、報告はちゃんとせなあかんで。株主の権利を守りつつ、手続きを効率化する仕組みやねん。

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