第438条計算書類等の定時株主総会への提出等
次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供せなあかん。
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなあかん。
取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告せなあかんで。
ワンポイント解説
決算書類を株主総会に出して承認してもらわなあかんって決めとるんや。株主総会で「この決算書でええか」って決議を取るねん。事業報告は承認やなくて、内容を報告するだけやで。
例えばな、取締役のAさんが株主総会で決算書類を提出したとするやろ。株主のBさんもCさんも「この決算書でええです」って賛成したら、決算書類が正式に承認されるんや。事業報告の方は「今年はこんなことをしました」って報告するだけで、承認はいらへんねん。
決算書類の承認は、株主にとって会社の財務状況を確認する大事な機会なんや。おかしなところがあったら質問したり、反対したりできるねん。株主が会社の経営をチェックする仕組みの中心的なルールやで。
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