第436条 計算書類等の監査等
第436条 計算書類等の監査等
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するもんに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなあかん。
会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるもんは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなあかん。
取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもん)は、取締役会の承認を受けなあかんで。
この条文は、計算書類等の監査等について定めた規定です。監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
決算書類を監査役や会計監査人にチェックしてもらわなあかんって決めとるんや。監査役設置会社では監査役が、会計監査人設置会社では会計監査人と監査役の両方がチェックするねん。チェックが終わったら取締役会で承認するんやで。
例えばな、監査役設置会社のAさんが決算書類を作ったとするやろ。まず監査役のBさんに見てもらって、「この決算書は正しいですよ」って報告をもらうんや。それから取締役会で「この決算書でええか」って承認を得るっちゅう流れやねん。
会計監査人がおる会社では、会計監査人が会計をチェックして、監査役が業務全体をチェックするんや。二重のチェック体制で、間違いや不正を防ぐっちゅうわけやな。株主に正しい情報を届けるための大事なプロセスやねん。
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