おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第435条 計算書類等の作成及び保存

第435条 計算書類等の作成及び保存

第435条 計算書類等の作成及び保存

株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成せなあかん。

株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもんとして法務省令で定めるもんをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成せなあかん。

計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができるで。

株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存せなあかんで。

株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成せなあかん。

株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもんとして法務省令で定めるもんをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成せなあかん。

計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができるで。

株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存せなあかんで。

ワンポイント解説

会社が決算書類を作って保存する義務について決めとるんや。会社ができた日の貸借対照表、それから毎年の決算で貸借対照表と損益計算書を作らなあかんねん。これを10年間保存するんやで。

例えばな、株式会社のAさんが今年3月に決算を迎えたとするやろ。貸借対照表で「今いくら財産があるか」を示して、損益計算書で「今年どれくらい損したか得したか」を示すんや。これを作って10年間保存せなあかんねん。株主や債権者が見られるようにするためやで。

今は電磁的記録、つまりパソコンのデータで作ってもええねん。紙やなくてもええっちゅうことや。ただし、ちゃんと10年間保存できる方法でやらなあかんで。会社の財務状況を正しく伝えて、透明性を保つための基本的なルールやねん。

この条文は、計算書類等の作成及び保存について定めた規定です。株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が決算書類を作って保存する義務について決めとるんや。会社ができた日の貸借対照表、それから毎年の決算で貸借対照表と損益計算書を作らなあかんねん。これを10年間保存するんやで。

例えばな、株式会社のAさんが今年3月に決算を迎えたとするやろ。貸借対照表で「今いくら財産があるか」を示して、損益計算書で「今年どれくらい損したか得したか」を示すんや。これを作って10年間保存せなあかんねん。株主や債権者が見られるようにするためやで。

今は電磁的記録、つまりパソコンのデータで作ってもええねん。紙やなくてもええっちゅうことや。ただし、ちゃんと10年間保存できる方法でやらなあかんで。会社の財務状況を正しく伝えて、透明性を保つための基本的なルールやねん。

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