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第434条 会計帳簿の提出命令

第434条 会計帳簿の提出命令

第434条 会計帳簿の提出命令

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができるんや。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができるんや。

ワンポイント解説

裁判所が訴訟の当事者に会計帳簿を出すように命令できるって決めとるんや。裁判で事実を明らかにするために、会計帳簿が必要な時に使われる権限やねん。申立てがあっても、裁判所が自分で判断して命令してもええんやで。

例えばな、株主のAさんが会社を訴えて、「会社が不正な取引をしとる」って主張しとるとするやろ。裁判所は会社に「会計帳簿を出しなさい」って命令できるんや。そうすることで、Aさんの主張が正しいかどうか確認できるっちゅうわけやな。

この提出命令は、全部出させることもできるし、一部だけ出させることもできるんや。必要な範囲だけを命令するっちゅうバランスの取れた仕組みになっとるねん。裁判の真実発見と会社の営業秘密保護を両立させるための大事なルールやで。

この条文は、会計帳簿の提出命令について定めた規定です。裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

裁判所が訴訟の当事者に会計帳簿を出すように命令できるって決めとるんや。裁判で事実を明らかにするために、会計帳簿が必要な時に使われる権限やねん。申立てがあっても、裁判所が自分で判断して命令してもええんやで。

例えばな、株主のAさんが会社を訴えて、「会社が不正な取引をしとる」って主張しとるとするやろ。裁判所は会社に「会計帳簿を出しなさい」って命令できるんや。そうすることで、Aさんの主張が正しいかどうか確認できるっちゅうわけやな。

この提出命令は、全部出させることもできるし、一部だけ出させることもできるんや。必要な範囲だけを命令するっちゅうバランスの取れた仕組みになっとるねん。裁判の真実発見と会社の営業秘密保護を両立させるための大事なルールやで。

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