おおさかけんぽう

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会社法

第434条 会計帳簿の提出命令

第434条 会計帳簿の提出命令

第434条 会計帳簿の提出命令

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができるんや。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができるんや。

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