おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第433条 会計帳簿の閲覧等の請求

第433条 会計帳簿の閲覧等の請求

第433条 会計帳簿の閲覧等の請求

総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができへん株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができへん。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができるで。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができへんで。

総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができへん株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができへん。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができるで。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。

前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができへんで。

ワンポイント解説

一定以上の議決権や株式を持っとる株主は、会社の会計帳簿を見せてもらう権利があるって決めとるんや。議決権の3%以上か、株式の3%以上を持っとったら請求できるねん。ただし、理由をちゃんと説明せなあかんで。

例えばな、株主のAさんが議決権の5%を持っとって、「会社の取引内容を確認したい」って理由で会計帳簿の閲覧を請求したとするやろ。会社は営業時間内やったら、いつでも見せなあかんのや。Aさんは会社がちゃんと経営されとるか確認できるっちゅうわけやな。

ただし、会社は正当な理由があれば拒否できるんや。例えば、Aさんが競合他社の人やったり、会社に損害を与える目的やったりしたら、見せんでもええねん。親会社の社員が見たい時は裁判所の許可が必要やで。株主の権利を守りつつ、会社の利益も守るバランスの取れた仕組みやねん。

この条文は、会計帳簿の閲覧等の請求について定めた規定です。総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有す...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

一定以上の議決権や株式を持っとる株主は、会社の会計帳簿を見せてもらう権利があるって決めとるんや。議決権の3%以上か、株式の3%以上を持っとったら請求できるねん。ただし、理由をちゃんと説明せなあかんで。

例えばな、株主のAさんが議決権の5%を持っとって、「会社の取引内容を確認したい」って理由で会計帳簿の閲覧を請求したとするやろ。会社は営業時間内やったら、いつでも見せなあかんのや。Aさんは会社がちゃんと経営されとるか確認できるっちゅうわけやな。

ただし、会社は正当な理由があれば拒否できるんや。例えば、Aさんが競合他社の人やったり、会社に損害を与える目的やったりしたら、見せんでもええねん。親会社の社員が見たい時は裁判所の許可が必要やで。株主の権利を守りつつ、会社の利益も守るバランスの取れた仕組みやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ