第432条 会計帳簿の作成及び保存
第432条 会計帳簿の作成及び保存
株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成せなあかん。
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存せなあかんで。
この条文は、会計帳簿の作成及び保存について定めた規定です。株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社は正確な会計帳簿を作って10年間保存せなあかんって決めとるんや。いつ、誰と、いくらの取引をしたか、全部きちんと記録して残しとかなあかんねん。会社の財産の動きを追跡できるようにするためやで。
例えばな、株式会社のAさんが取引先のBさんに商品を売ったとするやろ。その日付、金額、内容を会計帳簿にちゃんと書いて、帳簿を閉じてから10年間は大事に保存せなあかんのや。後で税務調査とか訴訟とかがあった時に、証拠として使えるようにするためやねん。
「適時に」っちゅうのは、取引があったらすぐに記録するっちゅう意味や。何ヶ月も後で思い出して書くんやあかんねん。正確な会計帳簿があることで、株主も債権者も会社の状況を正しく理解できるんやで。透明性を保つための基本的なルールやねん。
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