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第428条 取締役が自己のためにした取引に関する特則

第428条 取締役が自己のためにした取引に関する特則

第428条 取締役が自己のためにした取引に関する特則

第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができへん事由によるもんであることをもって免れることができへん。

前三条の規定は、前項の責任については、適用せえへんで。

第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。

第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができへん事由によるもんであることをもって免れることができへん。

前三条の規定は、前項の責任については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

取締役や執行役が自分のために利益相反取引をした時は、責任の免除ができへんって決めとるんや。「仕方なかった」って言い訳も通用せえへん。自分の利益のためにやったことやから、厳しく責任を問うっちゅうことやねん。

例えばな、取締役のAさんが会社から不動産を安く買って、それで会社に損害が出たとするやろ。普通やったら「善意で過失なかった」って証明できれば責任を免除してもらえることもあるんやけど、自分のための取引やから一切免除されへんのや。Aさんは全額払わなあかんねん。

これは自己取引の危険性が高いから、特に厳しくしとるんや。自分の利益と会社の利益が対立する場合、どうしても自分の方を優先してしまうかもしれへん。やから責任免除の規定は一切適用せえへんって決めとるんやで。会社の財産をしっかり守るための厳格なルールやねん。

この条文は、取締役が自己のためにした取引に関する特則について定めた規定です。第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

取締役や執行役が自分のために利益相反取引をした時は、責任の免除ができへんって決めとるんや。「仕方なかった」って言い訳も通用せえへん。自分の利益のためにやったことやから、厳しく責任を問うっちゅうことやねん。

例えばな、取締役のAさんが会社から不動産を安く買って、それで会社に損害が出たとするやろ。普通やったら「善意で過失なかった」って証明できれば責任を免除してもらえることもあるんやけど、自分のための取引やから一切免除されへんのや。Aさんは全額払わなあかんねん。

これは自己取引の危険性が高いから、特に厳しくしとるんや。自分の利益と会社の利益が対立する場合、どうしても自分の方を優先してしまうかもしれへん。やから責任免除の規定は一切適用せえへんって決めとるんやで。会社の財産をしっかり守るための厳格なルールやねん。

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