おおさかけんぽう

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第423条役員等の株式会社に対する損害賠償責任

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。

取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定するで。

第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったもんと推定するんや。

前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるもんを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用せえへん。

ワンポイント解説

役員等が仕事をちゃんとせんかった時に会社に対して損害を賠償する責任を決めとるんや。任務を怠ったら、それで出た損害を払わなあかんっちゅうことやねん。役員はただ座っとったらええわけやなくて、きちんと責任を果たさなあかんのや。

例えばな、取締役のAさんが利益相反取引を勝手にやって、会社に100万円の損害が出たとするやろ。その場合、Aさんが得た利益は会社の損害と推定されるんや。Aさんが20万円得たら、それが会社の損害額として扱われるっちゅうわけやな。

さらに、利益相反取引で会社に損害が出た時は、その取引を承認した取締役や執行役も「任務を怠った」って推定されるんや。つまり「知らんかった」では済まへんっちゅうことやねん。ただし、監査等委員会の承認を受けとったら、この推定は働かへんで。会社を守るための厳しいルールやねん。

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