第422条 株主による執行役の行為の差止め
第422条 株主による執行役の行為の差止め
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができへん損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができるんや。
公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とするで。
この条文は、株主による執行役の行為の差止めについて定めた規定です。六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若し...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株主が執行役の悪いことを止める権利について決めとるんや。6ヶ月以上株を持っとる人は、執行役が法律や定款に違反することをしようとしとったら「やめなさい」って言えるんやで。会社に取り返しのつかへん損害が出そうな時にだけ使える強力な権利やねん。
例えばな、Aさんが6ヶ月前から指名委員会等設置会社の株主やったとするやろ。執行役のBさんが法律に違反する取引をしようとしとって、それで会社に大きな損害が出そうやねん。そういう時、Aさんは「その取引は待ってください」って請求できるんや。会社を守るための大事な権利なんやで。
公開会社やない会社では、株を持っとる期間に関係なく、全ての株主がこの権利を使えるんや。小さい会社では株主が経営にもっと関わるべきやっちゅう考え方やねん。会社の健全性を守るための大切なルールやで。
簡単操作