おおさかけんぽう

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第421条 表見代表執行役

第421条 表見代表執行役

第421条 表見代表執行役

指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するもんと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負うんや。

指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するもんと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負うんや。

ワンポイント解説

代表執行役ではない執行役に「社長」「副社長」みたいな偉そうな名前をつけた場合、その人が勝手にやったことでも会社が責任を負うって決めとるんや。名前だけで「この人は会社を代表できるんやな」って思うた人を守るためやねん。

例えばな、Aさんが指名委員会等設置会社で「副社長」って名刺に書いてある人と契約したとするやろ。ほんまは代表権がないんやけど、Aさんは「副社長やったら代表権あるやろ」って信じてたんや。そういう時、会社は「あの人に代表権ないから契約は無効や」って言われへんねん。

これは見た目と実際の権限が違うときに、善意の相手を守る大事なルールなんや。会社の方が内部の事情を知っとるんやから、会社が責任を負うのが公平やっちゅう考え方やねん。名前の使い方には気をつけなあかんっちゅうことやで。

この条文は、表見代表執行役について定めた規定です。指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がし...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

代表執行役ではない執行役に「社長」「副社長」みたいな偉そうな名前をつけた場合、その人が勝手にやったことでも会社が責任を負うって決めとるんや。名前だけで「この人は会社を代表できるんやな」って思うた人を守るためやねん。

例えばな、Aさんが指名委員会等設置会社で「副社長」って名刺に書いてある人と契約したとするやろ。ほんまは代表権がないんやけど、Aさんは「副社長やったら代表権あるやろ」って信じてたんや。そういう時、会社は「あの人に代表権ないから契約は無効や」って言われへんねん。

これは見た目と実際の権限が違うときに、善意の相手を守る大事なルールなんや。会社の方が内部の事情を知っとるんやから、会社が責任を負うのが公平やっちゅう考え方やねん。名前の使い方には気をつけなあかんっちゅうことやで。

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