第42条 設立時役員等の解任
第42条 設立時役員等の解任
発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第四項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第四項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、発起人が会社成立前に選任した設立時役員等を解任できることを定めています。
解任できる対象には、定款で設立時役員等として定められ、自動的に選任されたとみなされた者も含まれます。
これにより、会社成立前であれば役員人事を柔軟に変更できます。
会社ができるまでの間やったら、選んだ役員を解任することもできるんや。「やっぱりこの人あかんわ」って思うたら、変えられるっちゅうことやな。会社設立は大事な時期やから、信頼できる人を選びたいねん。
定款で最初から役員に決めてた人も、解任できるで。自動的に選ばれた人でも、ダメやと思うたら外せるんや。例えば、「発起人の太郎さんが自動的に取締役になる」って定款に書いてあっても、後で「やっぱり太郎さんは向いてへんわ」って思うたら、解任できるっちゅうわけや。
まだ会社できてへんうちやったら、人事を変更するんも自由やっちゅうわけや。柔軟に対応できるようになっとるんやな。会社が正式に設立されたら、役員の解任にはもっと厳しい手続きが必要になるけど、設立前やったら比較的簡単に変更できるんやで。これは、会社を良い形でスタートさせるための配慮やな。
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