おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第418条 執行役の権限

第418条 執行役の権限

第418条 執行役の権限

執行役は、次に掲げる職務を行うんや。

執行役は、次に掲げる職務を行う。

執行役は、次に掲げる職務を行うんや。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ