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第417条 指名委員会等設置会社の取締役会の運営

第417条 指名委員会等設置会社の取締役会の運営

第417条 指名委員会等設置会社の取締役会の運営

指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができるんや。

執行役は、前条第一項第一号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができるで。この場合において、当該請求があった日から五日以内に、当該請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられへんときは、当該執行役は、取締役会を招集することができるんや。

指名委員会等がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告せなあかん。

執行役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告せなあかん。この場合において、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができるで。

執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明せなあかん。

指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。

執行役は、前条第一項第一号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求があった日から五日以内に、当該請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、当該執行役は、取締役会を招集することができる。

指名委員会等がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

執行役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。この場合において、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。

執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。

指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができるんや。

執行役は、前条第一項第一号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができるで。この場合において、当該請求があった日から五日以内に、当該請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられへんときは、当該執行役は、取締役会を招集することができるんや。

指名委員会等がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告せなあかん。

執行役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告せなあかん。この場合において、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができるで。

執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明せなあかん。

ワンポイント解説

指名委員会等設置会社の取締役会の運営について、誰が招集できるか、どうやって報告するか、っちゅうことを定めとる条文やねん。指名委員会等が選んだ人や執行役も取締役会を招集できるし、執行役は定期的に取締役会に報告せなあかんのや。

例えばな、執行役のAさんが「取締役会で話し合いたいことがある」って思ったとするやろ。そしたら特定の取締役に対して招集を請求できるんや。もし5日以内に招集通知が出えへんかったら、Aさん自身が取締役会を招集できるねん。また、Aさんは3ヶ月に1回以上、自分の仕事の状況を取締役会に報告せなあかん義務があるで。

さらにな、指名委員会等が選んだ人は、委員会の仕事の状況を遅滞なく取締役会に報告する義務があるんや。取締役会が「説明してくれ」って求めたら、執行役は出席して説明せなあかん。こうやって、取締役会がちゃんと執行役を監督できる仕組みになっとるんやで。

この条文は、指名委員会等設置会社の取締役会の運営について定めた規定です。指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。 執行役は、前条...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。 執行役は、前条第一項第一号ニの取締役に対し、取締役会の...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

指名委員会等設置会社の取締役会の運営について、誰が招集できるか、どうやって報告するか、っちゅうことを定めとる条文やねん。指名委員会等が選んだ人や執行役も取締役会を招集できるし、執行役は定期的に取締役会に報告せなあかんのや。

例えばな、執行役のAさんが「取締役会で話し合いたいことがある」って思ったとするやろ。そしたら特定の取締役に対して招集を請求できるんや。もし5日以内に招集通知が出えへんかったら、Aさん自身が取締役会を招集できるねん。また、Aさんは3ヶ月に1回以上、自分の仕事の状況を取締役会に報告せなあかん義務があるで。

さらにな、指名委員会等が選んだ人は、委員会の仕事の状況を遅滞なく取締役会に報告する義務があるんや。取締役会が「説明してくれ」って求めたら、執行役は出席して説明せなあかん。こうやって、取締役会がちゃんと執行役を監督できる仕組みになっとるんやで。

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