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会社法

第416条 指名委員会等設置会社の取締役会の権限

第416条 指名委員会等設置会社の取締役会の権限

第416条 指名委員会等設置会社の取締役会の権限

指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行うんや。

指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定せなあかん。

指名委員会等設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができへん。

指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができるんや。ただし、次に掲げる事項については、この限りやあらへんで。

指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。

指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。

指名委員会等設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。

指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行うんや。

指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定せなあかん。

指名委員会等設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができへん。

指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができるんや。ただし、次に掲げる事項については、この限りやあらへんで。

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