第416条指名委員会等設置会社の取締役会の権限
指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行うんや。
指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定せなあかん。
指名委員会等設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができへん。
指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができるんや。ただし、次に掲げる事項については、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
指名委員会等設置会社の取締役会は、普通の会社とは違う特別な権限を持っとるんやで。この条文では、取締役会が何を決めなあかんか、何を執行役に委任できるか、っちゅうことを定めとるんや。
例えばな、指名委員会等設置会社の取締役会は、執行役を選んだり、重要な業務執行の方針を決めたりする職務があるんや。でも、一部の重要な事項以外は、取締役会の決議で執行役に委任できるねん。つまり、大きな方針は取締役会が決めるけど、細かい実行は執行役に任せられるっちゅうわけや。
ただしな、絶対に委任できへん事項もあるで。例えば、すごく重要な経営判断とか、会社の基本的な方針とか、そういうのは取締役会が自分で決めなあかんねん。権限を分けつつも、重要なことはしっかり取締役会が責任を持つ、っちゅうバランスの取れた仕組みになっとるんやで。
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