第412条 指名委員会等の決議
第412条 指名委員会等の決議
指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
指名委員会等の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
指名委員会等の決議に参加した委員であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うんや。
前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができへん。
指名委員会等の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員は、これに署名し、又は記名押印せなあかん。
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。
指名委員会等の決議に参加した委員であって第三項の議事録に異議をとどめへんもんは、その決議に賛成したもんと推定するで。
この条文は、指名委員会等の決議について定めた規定です。指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
指名委員会等でどうやって物事を決めるかについて定めとるんや。決議は過半数の委員が出席して、その過半数で決まるねん。取締役会で もっと厳しい基準を決めとったら、それに従う必要があるで。特別の利害関係がある委員は議決に参加でけへんし、議事録は必ず作って出席した委員は署名か記名押印をせなあかんねん。異議を述べへんかったら、賛成したと推定されるんや。
例えばな、報酬委員会に委員が5人おって、報酬を決める会議を開いたとするやろ。5人中3人以上が出席せなあかんし、その出席者の過半数、つまり2人以上の賛成が必要やねん。もし取締役会で「4人以上の賛成が必要」って決めとったら、それに従わなあかんけどな。さらに、もし委員のAさん自身の報酬を決める議題やったら、Aさんは利害関係者やから議決に参加でけへんねん。会議の後は議事録を作って、出席した委員全員が署名するんや。Bさんが反対意見を持っとったら、議事録にちゃんと書いとかなあかんで。何も書かへんかったら「賛成したんやな」って推定されるからな。
この制度は、委員会の決定を透明にして、後から確認できるようにするための仕組みやねん。過半数で決めることで、一部の委員だけの意見で決まることを防いでるし、利害関係者を排除することで公正な判断ができるやろ?議事録を残すことで、「あの時何を話したんや?」っていう疑問にも答えられるし、反対意見も記録することで、多様な意見を尊重する仕組みになっとるんや。委員会の意思決定プロセスを適正化するための、よう考えられた制度やねんで。
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