おおさかけんぽう

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第410条 招集権者

第410条 招集権者

第410条 招集権者

指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集するんや。

指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。

指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集するんや。

ワンポイント解説

指名委員会等の会議を開くときに誰が呼びかけるかを定めとるんや。指名委員会、監査委員会、報酬委員会のそれぞれの委員会は、各委員が招集できるねん。監査役会と同じで、特定の人だけが招集できるんやのうて、全ての委員に平等に招集権があるわけやな。誰でも必要なときに会議を開ける仕組みやねん。

例えばな、指名委員会にAさん、Bさん、Cさんの3人の委員がおったとするやろ。Aさんが「次の株主総会で新しい取締役候補を決めなあかん」って思ったら、Aさんが指名委員会を招集できるんや。次の週にBさんが「別の件で相談したいわ」って思ったら、Bさんも招集できる。Cさんも同じやで。委員長みたいな特別な役職の人だけが招集できるんやのうて、全員が対等な権限を持っとるっちゅうことやねん。

この制度は、委員会の独立性と機動性を確保するための仕組みやねん。もし特定の人しか招集でけへんかったら、その人の都合で重要な議題が先延ばしにされるかもしれへんやろ?せやけど誰でも招集できることで、緊急の案件があったらすぐに会議を開いて対応できるんや。各委員が平等な権限を持つことで、委員会が民主的に運営されるわけやな。会社のガバナンスを効果的に機能させるための、大事なルールやねんで。

この条文は、招集権者について定めた規定です。指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

指名委員会等の会議を開くときに誰が呼びかけるかを定めとるんや。指名委員会、監査委員会、報酬委員会のそれぞれの委員会は、各委員が招集できるねん。監査役会と同じで、特定の人だけが招集できるんやのうて、全ての委員に平等に招集権があるわけやな。誰でも必要なときに会議を開ける仕組みやねん。

例えばな、指名委員会にAさん、Bさん、Cさんの3人の委員がおったとするやろ。Aさんが「次の株主総会で新しい取締役候補を決めなあかん」って思ったら、Aさんが指名委員会を招集できるんや。次の週にBさんが「別の件で相談したいわ」って思ったら、Bさんも招集できる。Cさんも同じやで。委員長みたいな特別な役職の人だけが招集できるんやのうて、全員が対等な権限を持っとるっちゅうことやねん。

この制度は、委員会の独立性と機動性を確保するための仕組みやねん。もし特定の人しか招集でけへんかったら、その人の都合で重要な議題が先延ばしにされるかもしれへんやろ?せやけど誰でも招集できることで、緊急の案件があったらすぐに会議を開いて対応できるんや。各委員が平等な権限を持つことで、委員会が民主的に運営されるわけやな。会社のガバナンスを効果的に機能させるための、大事なルールやねんで。

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