第409条 報酬委員会による報酬の決定の方法等
第409条 報酬委員会による報酬の決定の方法等
報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。
報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。
報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなあかん。
報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなあかん。
報酬委員会は、次の各号に掲げるもんを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定せなあかん。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるもんでなあかんで。
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