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第407条 監査委員による執行役等の行為の差止め

第407条 監査委員による執行役等の行為の差止め

第407条 監査委員による執行役等の行為の差止め

監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができるんや。

前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせへんもんとするで。

監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができるんや。

前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせへんもんとするで。

ワンポイント解説

監査委員が執行役や取締役の違法行為を止める権限について定めとるんや。もし執行役や取締役が会社の目的の範囲外のことをしたり、法令や定款に違反する行為をして、それが会社に著しい損害を与える恐れがあるときは、監査委員はその行為を止めるよう請求できるねん。さらに、裁判所が仮処分で止める場合は、担保を立てる必要がないんや。

例えばな、執行役のAさんが会社の目的と全然関係ない事業に大金を使おうとしとると、監査委員のBさんが気づいたとするやろ。このまま放っておいたら会社に大きな損害が出る恐れがあるわな。そしたらBさんは、Aさんに対して「その行為を止めてください」って請求できるんや。もしAさんが聞かへんかったら、Bさんは裁判所に仮処分を申し立てることもできる。そして、この仮処分では担保を立てる必要がないから、すぐに手続きができるねん。

この制度は、会社に重大な損害が発生するのを未然に防ぐための仕組みやねん。執行役や取締役が違法な行為をしようとしても、監査委員が素早く止めることができるやろ?報告義務だけやったら、報告した後に取締役会が対応するまで時間がかかるけど、差止請求権があれば、すぐに行為を止められるんや。そして、担保が不要やから、監査委員は躊躇せんと差止請求ができるわけやな。会社を守るための、強力な権限やねんで。

この条文は、監査委員による執行役等の行為の差止めについて定めた規定です。監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査委員が執行役や取締役の違法行為を止める権限について定めとるんや。もし執行役や取締役が会社の目的の範囲外のことをしたり、法令や定款に違反する行為をして、それが会社に著しい損害を与える恐れがあるときは、監査委員はその行為を止めるよう請求できるねん。さらに、裁判所が仮処分で止める場合は、担保を立てる必要がないんや。

例えばな、執行役のAさんが会社の目的と全然関係ない事業に大金を使おうとしとると、監査委員のBさんが気づいたとするやろ。このまま放っておいたら会社に大きな損害が出る恐れがあるわな。そしたらBさんは、Aさんに対して「その行為を止めてください」って請求できるんや。もしAさんが聞かへんかったら、Bさんは裁判所に仮処分を申し立てることもできる。そして、この仮処分では担保を立てる必要がないから、すぐに手続きができるねん。

この制度は、会社に重大な損害が発生するのを未然に防ぐための仕組みやねん。執行役や取締役が違法な行為をしようとしても、監査委員が素早く止めることができるやろ?報告義務だけやったら、報告した後に取締役会が対応するまで時間がかかるけど、差止請求権があれば、すぐに行為を止められるんや。そして、担保が不要やから、監査委員は躊躇せんと差止請求ができるわけやな。会社を守るための、強力な権限やねんで。

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