第406条取締役会への報告義務
監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告せなあかん。
ワンポイント解説
監査委員が取締役会に報告する義務について定めとるんや。監査委員が、執行役や取締役が不正行為をしたり、法令や定款に違反する事実があると認めたときは、すぐに取締役会に報告せなあかんねん。「ちょっと様子を見よう」とか「もうちょっと調べてから」なんて言うてる場合やないねん。遅滞なく、つまりすぐに報告する義務があるんや。
例えばな、監査委員のAさんが、執行役のBさんが会社のお金を不正に使うとることを発見したとするやろ。Aさんは「これは大変や」と思ったら、すぐに取締役会に「Bさんが不正をしてますわ」って報告せなあかんねん。もし「Bさんには世話になったから、しばらく黙っといたろ」なんて思うたら、それはAさんの義務違反になってしまうんや。法令違反や定款違反、著しく不当な事実を見つけたときも同じで、すぐに報告せなあかんねん。
この制度は、会社の問題を早期に発見して対処するための仕組みやねん。監査委員が不正を見つけても報告が遅れたら、問題が大きくなってしまうやろ?すぐに取締役会に報告することで、取締役会が素早く対応できるんや。例えば、問題のある執行役を解任したり、是正措置を取ったりできるわけやな。会社の健全性を守るために、監査委員には迅速な報告義務が課されとるっちゅうわけやねんで。
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