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第405条 監査委員会による調査

第405条 監査委員会による調査

第405条 監査委員会による調査

監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるんや。

監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるで。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができるんや。

第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなあかんで。

監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるんや。

監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるで。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができるんや。

第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなあかんで。

ワンポイント解説

監査委員会が選んだ監査委員の調査権限について定めとるんや。監査委員はいつでも、執行役や従業員に報告を求めたり、会社の業務や財産を調査したりできるねん。さらに、必要なときは子会社にも報告を求めたり調査したりできるんや。せやけど、子会社は正当な理由があれば拒否することもできるで。この調査に関して監査委員会で決議があったら、それに従わなあかんねん。

例えばな、監査委員のAさんが「この取引、ちょっと怪しいな」って思ったとするやろ。Aさんは執行役のBさんに「この取引について詳しく説明してや」って報告を求めることができるんや。さらに「子会社のC社の帳簿も見せてほしいわ」って言うて、C社を調査することもできるねん。せやけど、もしC社が「これは取引先との秘密保持契約があるから見せられへん」っていう正当な理由があったら、拒否することもできるんや。そして、監査委員会が「この件はこうやって調査しよう」って決議したら、Aさんはそれに従わなあかんねん。

この制度は、監査委員会が実効的に監査を行うための仕組みやねん。監査委員に強い調査権限を与えることで、会社の隅々までチェックできるやろ?いつでも報告を求められるし、書類も見られるから、不正を隠すことは難しいんや。せやけど、子会社の正当な理由も認めることで、やりすぎも防いどるわけやな。そして、監査委員会の決議に従うことで、個人の独断を防いで組織的な監査ができるんや。会社のガバナンスを強化するための、バランスの取れた仕組みやねんで。

この条文は、監査委員会による調査について定めた規定です。監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 監査委...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査委員会が選んだ監査委員の調査権限について定めとるんや。監査委員はいつでも、執行役や従業員に報告を求めたり、会社の業務や財産を調査したりできるねん。さらに、必要なときは子会社にも報告を求めたり調査したりできるんや。せやけど、子会社は正当な理由があれば拒否することもできるで。この調査に関して監査委員会で決議があったら、それに従わなあかんねん。

例えばな、監査委員のAさんが「この取引、ちょっと怪しいな」って思ったとするやろ。Aさんは執行役のBさんに「この取引について詳しく説明してや」って報告を求めることができるんや。さらに「子会社のC社の帳簿も見せてほしいわ」って言うて、C社を調査することもできるねん。せやけど、もしC社が「これは取引先との秘密保持契約があるから見せられへん」っていう正当な理由があったら、拒否することもできるんや。そして、監査委員会が「この件はこうやって調査しよう」って決議したら、Aさんはそれに従わなあかんねん。

この制度は、監査委員会が実効的に監査を行うための仕組みやねん。監査委員に強い調査権限を与えることで、会社の隅々までチェックできるやろ?いつでも報告を求められるし、書類も見られるから、不正を隠すことは難しいんや。せやけど、子会社の正当な理由も認めることで、やりすぎも防いどるわけやな。そして、監査委員会の決議に従うことで、個人の独断を防いで組織的な監査ができるんや。会社のガバナンスを強化するための、バランスの取れた仕組みやねんで。

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