第402条 執行役の選任等
第402条 執行役の選任等
指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。
執行役は、取締役会の決議によって選任する。
指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定は、執行役について準用する。
株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない。
執行役は、取締役を兼ねることができる。
執行役の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなあかん。
執行役は、取締役会の決議によって選任するんや。
指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従うで。
第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定は、執行役について準用するんや。
株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができへん。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りやあらへんで。
執行役は、取締役を兼ねることができるんや。
執行役の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとするんや。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げへん。
前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するで。
この条文は、執行役の選任等について定めた規定です。指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。 執行役は、取締役会の決議によって選任する。 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。 執行役は、取締役会の決議によって選任する。 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。 第三百三十一条...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
執行役の選任と任期について定めとるんや。指名委員会等設置会社では、1人以上の執行役を置かなあかんねん。執行役は取締役会の決議で選ばれて、会社との関係は委任関係やから、お互いの信頼が基本になるんや。任期は選任後1年以内に終わる事業年度の定時株主総会後、最初の取締役会までやねん。執行役は取締役を兼ねることもできるで。
例えばな、ある指名委員会等設置会社で取締役会が「Aさんを執行役にしよう」って決議したとするやろ。Aさんは執行役として会社の業務を執行する権限を持つことになるんや。任期は1年やから、来年の株主総会が終わった後の取締役会までやねん。もしAさんが取締役でもあったら、取締役と執行役の両方の役割を果たすことになるわけや。せやけど、会社が指名委員会等を廃止する定款変更をしたら、その時点で執行役の任期は終わるねん。
この制度は、執行と監督を分離するための仕組みやねん。執行役は日々の業務を執行して、取締役会は監督に専念するっちゅう役割分担や。任期を1年にすることで、定期的に執行役の評価ができるし、適任でなかったら交代させることもできるやろ?せやけど、執行役は取締役を兼ねることもできるから、柔軟な組織設計が可能なんや。会社の規模や状況に応じて、効率的な経営体制を作るための仕組みやねんで。
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