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第401条 委員の解職等

第401条 委員の解職等

第401条 委員の解職等

各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができるんや。

前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有するんや。

前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができるで。

裁判所は、前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができるんや。

各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。

前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。

前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。

裁判所は、前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができるんや。

前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有するんや。

前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができるで。

裁判所は、前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができるんや。

ワンポイント解説

指名委員会等の委員を解職する方法と、委員が欠けた時の対応について定めとるんや。委員はいつでも取締役会の決議で解職できるねん。そして、委員の人数が足りへんくなったら、辞任した委員は新しい委員が就任するまで権利義務を持ち続けなあかんねん。裁判所が必要やと認めたら、一時的に委員の代わりを務める人を選ぶこともできるで。

例えばな、ある会社の監査委員会に委員が3人おったとするやろ。そのうちの1人のAさんが辞任したとすると、委員は2人になってしまうわな。せやけど、法律では最低3人必要やから、人数が足りへんくなるやろ?そんな時は、Aさんは新しい委員が選ばれて就任するまで、引き続き委員としての仕事をせなあかんねん。もし新しい委員がなかなか決まらへんかったら、裁判所が一時的に委員の代わりをする人を選ぶこともできるんや。会社の機能が止まらへんようにするための仕組みやな。

この制度は、会社の運営が滞らへんようにするための仕組みやねん。委員が急に辞めても、すぐに後任が決まるとは限らへんやろ?その間に監査委員会が機能せえへんかったら、会社のチェック体制に穴が開いてしまうわな。せやから、辞任した委員は後任が来るまで仕事を続けなあかんし、どうしても無理な場合は裁判所が一時的な代行者を選ぶんや。会社のガバナンスの継続性を守るための、よう考えられたルールやねんで。

この条文は、委員の解職等について定めた規定です。各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。 前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。 前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任に...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

指名委員会等の委員を解職する方法と、委員が欠けた時の対応について定めとるんや。委員はいつでも取締役会の決議で解職できるねん。そして、委員の人数が足りへんくなったら、辞任した委員は新しい委員が就任するまで権利義務を持ち続けなあかんねん。裁判所が必要やと認めたら、一時的に委員の代わりを務める人を選ぶこともできるで。

例えばな、ある会社の監査委員会に委員が3人おったとするやろ。そのうちの1人のAさんが辞任したとすると、委員は2人になってしまうわな。せやけど、法律では最低3人必要やから、人数が足りへんくなるやろ?そんな時は、Aさんは新しい委員が選ばれて就任するまで、引き続き委員としての仕事をせなあかんねん。もし新しい委員がなかなか決まらへんかったら、裁判所が一時的に委員の代わりをする人を選ぶこともできるんや。会社の機能が止まらへんようにするための仕組みやな。

この制度は、会社の運営が滞らへんようにするための仕組みやねん。委員が急に辞めても、すぐに後任が決まるとは限らへんやろ?その間に監査委員会が機能せえへんかったら、会社のチェック体制に穴が開いてしまうわな。せやから、辞任した委員は後任が来るまで仕事を続けなあかんし、どうしても無理な場合は裁判所が一時的な代行者を選ぶんや。会社のガバナンスの継続性を守るための、よう考えられたルールやねんで。

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