第40条 設立時役員等の選任の方法
第40条 設立時役員等の選任の方法
設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。
設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定するんや。
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有するんや。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有するんやで。
前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができへん。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とするんや。
第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、設立時役員等の選任方法を定めています。発起人の議決権の過半数で決定します。
議決権は、出資履行した設立時発行株式1株につき1個です。ただし、単元株式数を定めている場合は1単元につき1個となります。
種類株式発行会社において、特定の取締役選任について議決権を行使できない種類株式がある場合、その株式については議決権を行使できません。
設立時の役員を選ぶ時は、発起人の過半数の賛成で決まるんや。多数決やな。
議決権は、出資した株1株につき1票や。たくさん出資した人ほど、発言力が強いっちゅうわけやな。せやけど、単元株式っちゅう仕組みを使うとったら、100株で1票とかになるで。
種類株式っちゅう特別な株を発行する会社の場合、「この株は取締役を選ぶ権利がありまへん」っていう株もあるんや。そういう株を持っとる人は、取締役選びには参加でけへんねん。株によって権利が違うっちゅうわけやな。
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