第4条 住所
第4条 住所
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとするんや。
ワンポイント解説
この条文は、会社の住所が本店の所在地であることを定めています。本店とは、会社の主たる事務所のことです。
会社の住所は、登記事項として登記簿に記載され、公示されます。これにより、取引の安全が確保されます。
本店の所在地は、裁判管轄や送達場所を決定する際の基準となります。
この条文は、会社の住所は本店がある場所やっちゅうことを決めとるんや。本店っちゅうのは、会社のメインのオフィスのことやな。
会社の住所は登記簿にちゃんと書かれて、誰でも見られるようになっとる。せやから、その会社と商売する時に安心できるわけや。
本店の場所は、裁判する時にどこの裁判所でやるかとか、書類をどこに送るかとか、そういうのを決める時の基準になるんやで。
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