第4条 住所
第4条 住所
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとするんや。
ワンポイント解説
この条文は、会社の住所が本店の所在地であることを定めています。本店とは、会社の主たる事務所のことです。
会社の住所は、登記事項として登記簿に記載され、公示されます。これにより、取引の安全が確保されます。
本店の所在地は、裁判管轄や送達場所を決定する際の基準となります。
会社の住所は本店の所在地やっちゅうことを定めとるんや。本店っちゅうのは、会社のメインのオフィス、本社のことやねん。支店がいくつあっても、会社の正式な住所は本店がある場所になるんやで。これは法律上の住所を明確にするための規定や。
例えばな、太郎さんの会社が大阪に本店があって、東京と名古屋に支店があるとするやろ。この会社の住所は大阪の本店の場所になるんや。裁判する時にどこの裁判所でやるかとか、書類をどこに送るかとか、そういうのは全部この本店の住所を基準に決まるねん。
会社の住所は登記簿にちゃんと記載されて、誰でも見られるようになっとるんや。せやから、その会社とやりとりする人は「この会社の本店はここやな」って確認できて、安心してやりとりできるわけやな。本店所在地は会社の根拠地みたいなもんで、法律的にいろんな場面で基準になる大事な情報なんやで。会社にとっての「実家の住所」みたいなもんやな。
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