第399-9条 招集手続等
第399-9条 招集手続等
監査等委員会を招集するには、監査等委員は、監査等委員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、監査等委員会は、監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
監査等委員会を招集するには、監査等委員は、監査等委員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査等委員に対してその通知を発せなあかん。
前項の規定にかかわらず、監査等委員会は、監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができるんや。
取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明せなあかん。
招集手続等について定めた規定です。監査等委員会を招集するには、監査等委員は、監査等委員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査等委員に対してその通...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査等委員会を招集するには、監査等委員は、監査等委員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。 前項の規定に...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監査等委員会を開くときは、ちゃんと手続きを踏まなあかんのや。基本的には会議の日の1週間前までに、各監査等委員に通知を出さなあかん。でも定款でもっと短い期間を決めとったら、それでもええねんで。
例えばな、監査等委員のAさんが「来週の月曜日に監査等委員会を開きたい」って思ったとするやろ。そしたら遅くとも1週間前、つまり今週の月曜日までには、他の監査等委員のBさんCさんに「会議やります」って通知を出さなあかん。ただし、全員が「今すぐ会議しよか」って同意したら、通知なしですぐに開催できるんや。
また、取締役や会計参与は、監査等委員会から「出席して説明してくれ」って要求されたら、出席して質問に答えなあかんのや。監査等委員会が会社のことをちゃんと調べられるよう、協力する義務があるっちゅうわけやな。透明性を保つための大事なルールやで。
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