おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第399条の8招集権者

監査等委員会は、各監査等委員が招集するんや。

ワンポイント解説

監査等委員会を開く、つまり招集する権限は、各監査等委員が持っとるんやで。特定の人だけやなくて、監査等委員やったら誰でも招集できるっちゅうルールやねん。

例えばな、監査等委員がAさん、Bさん、Cさんの3人おるとするやろ。このうち誰でも「監査等委員会を開きたい」って思ったら、自分で招集できるんや。Aさんだけが招集できるとか、代表者だけとか、そういう制限はないねん。みんなに平等に招集する権利があるっちゅうことやな。

これはな、監査等委員会がちゃんと機能するための仕組みやねん。誰か一人が招集を独占したら、大事な問題があっても会議が開かれへんことがあるやろ。やから、どの委員でも必要なときに会議を開けるようにして、監査の仕事がしっかりできるようにしとるんやで。

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