おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第399条の4取締役会への報告義務

監査等委員は、取締役が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、あるいは法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告せなあかん。

ワンポイント解説

監査等委員は、会社の見張り番やからな、取締役が不正なことをしとったり、法律や定款に違反しとったり、めっちゃおかしなことをしとったら、すぐに取締役会に報告せなあかんのや。黙っとったらあかんねん。

例えばな、監査等委員のAさんが、取締役のBさんが会社のお金を不正に使おうとしとるんを見つけたとするやろ。あるいは、法律で決まっとることをBさんが守ってへんのに気づいたとする。そしたらAさんは、遅滞なく、つまりすぐに取締役会に「こんな問題がありますよ」って報告せなあかんのや。

これはな、会社の中で問題が大きくなる前に、早めに対処するための仕組みやねん。監査等委員が「おかしいな」って思ったことを取締役会に知らせることで、会社全体で問題を共有して、解決に向けて動けるようになるんや。会社を守るための大事なルールやで。

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