第399条の2監査等委員会の権限等
監査等委員会は、全ての監査等委員で組織するんや。
監査等委員は、取締役やないとあかん。
監査等委員会は、次に掲げる職務を行うんや。
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するもんに限る。以下この項において同じ。)について監査等委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査等委員会設置会社は、当該請求に係る費用や債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができへんのや。
ワンポイント解説
監査等委員会っちゅうのは、会社がちゃんと正しく運営されとるかをチェックする委員会のことやねん。この委員会は、監査等委員っちゅう人たち全員で構成されるんや。そして大事なのは、この委員は全員が取締役でなければあかん、っちゅうルールがあるんやで。
例えばな、会社にAさん、Bさん、Cさんっちゅう3人の監査等委員がおるとするやろ。この3人全員で監査等委員会を作るんや。しかもこの3人は、同時に取締役でもあるんやで。つまり、経営に参加しながら、自分たちの会社が正しく運営されとるかもチェックするっちゅう、二つの役割を持っとるわけやな。
この監査等委員が仕事をするのに必要な費用を会社に請求したときは、会社は基本的に断れへんのや。よっぽど「その費用は仕事に必要ない」って証明できへん限り、払わなあかんねん。委員さんたちがしっかり仕事できるよう、ちゃんとサポートする仕組みになっとるんやで。
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