第399-14条 監査等委員会による取締役会の招集
第399-14条 監査等委員会による取締役会の招集
監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができるんや。
監査等委員会による取締役会の招集について定めた規定です。監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監査等委員会設置会社では、普通は決まった招集権者っちゅう人が取締役会を招集するんやけど、監査等委員会が選んだ監査等委員も取締役会を招集できるんやで。監査する側にも会議を開く権限があるっちゅうことやな。
例えばな、会社で招集権者が代表取締役のAさんって決まっとるとするやろ。でも、監査等委員会が選んだBさんも、「取締役会を開きたい」って思ったら、Aさんの許可なしに取締役会を招集できるんや。これは監査等委員会が独立して動けるようにするための仕組みやねん。
これがあることで、監査等委員会は必要なときにいつでも取締役会を開いて、問題を議論できるんや。経営陣に遠慮せんでも、「これは話し合わなあかん」って思ったら会議を招集できる。会社の透明性と健全性を保つための大事な権限やで。
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