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第399-13条 監査等委員会設置会社の取締役会の権限

第399-13条 監査等委員会設置会社の取締役会の権限

第399-13条 監査等委員会設置会社の取締役会の権限

監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行うんや。

監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定せなあかん。

監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定せなあかん。

監査等委員会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができへん。

前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができるんや。但し、次に掲げる事項については、この限りやないで。

前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部や一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができるんや。

監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。

監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。

監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。

監査等委員会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。

監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行うんや。

監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定せなあかん。

監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定せなあかん。

監査等委員会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができへん。

前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができるんや。但し、次に掲げる事項については、この限りやないで。

前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部や一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができるんや。

ワンポイント解説

監査等委員会設置会社の取締役会は、普通の会社とはちょっと違う特別な権限を持っとるんやで。この条文では、取締役会が何を決めなあかんか、何を委任できるか、っちゅうことを細かく定めとるんやな。

例えばな、監査等委員会設置会社では、取締役会が代表取締役を選んだり、重要な業務執行を決定したりする職務があるんや。ただし、取締役の過半数が社外取締役の場合は、一部の重要な業務執行の決定を個々の取締役に委任できるねん。つまり、外部の目が入っとる会社なら、もうちょっと柔軟に経営できるっちゅうわけや。

さらにな、定款で定めとけば、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することもできるんや。これによって、迅速な経営判断ができるようになるねん。ただし、委任できへん事項もあるから、バランスを取りながら会社を運営する仕組みになっとるんやで。

監査等委員会設置会社の取締役会の権限について定めた規定です。監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。 監査等委員会...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査等委員会設置会社の取締役会は、普通の会社とはちょっと違う特別な権限を持っとるんやで。この条文では、取締役会が何を決めなあかんか、何を委任できるか、っちゅうことを細かく定めとるんやな。

例えばな、監査等委員会設置会社では、取締役会が代表取締役を選んだり、重要な業務執行を決定したりする職務があるんや。ただし、取締役の過半数が社外取締役の場合は、一部の重要な業務執行の決定を個々の取締役に委任できるねん。つまり、外部の目が入っとる会社なら、もうちょっと柔軟に経営できるっちゅうわけや。

さらにな、定款で定めとけば、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することもできるんや。これによって、迅速な経営判断ができるようになるねん。ただし、委任できへん事項もあるから、バランスを取りながら会社を運営する仕組みになっとるんやで。

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