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第399条の13監査等委員会設置会社の取締役会の権限

監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行うんや。

監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定せなあかん。

監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定せなあかん。

監査等委員会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができへん。

前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができるんや。但し、次に掲げる事項については、この限りやないで。

前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部や一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができるんや。

ワンポイント解説

監査等委員会設置会社の取締役会は、普通の会社とはちょっと違う特別な権限を持っとるんやで。この条文では、取締役会が何を決めなあかんか、何を委任できるか、っちゅうことを細かく定めとるんやな。

例えばな、監査等委員会設置会社では、取締役会が代表取締役を選んだり、重要な業務執行を決定したりする職務があるんや。ただし、取締役の過半数が社外取締役の場合は、一部の重要な業務執行の決定を個々の取締役に委任できるねん。つまり、外部の目が入っとる会社なら、もうちょっと柔軟に経営できるっちゅうわけや。

さらにな、定款で定めとけば、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することもできるんや。これによって、迅速な経営判断ができるようになるねん。ただし、委任できへん事項もあるから、バランスを取りながら会社を運営する仕組みになっとるんやで。

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