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第399-11条 会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与

第399-11条 議事録

第399-11条 会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与

監査等委員会設置会社は、監査等委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなあかん。

監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができるんや。

前項の規定は、監査等委員会設置会社の債権者が取締役や会計参与の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用するんや。

裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧や謄写をすることにより、当該監査等委員会設置会社やその親会社もしくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができへん。

監査等委員会設置会社は、監査等委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

前項の規定は、監査等委員会設置会社の債権者が取締役又は会計参与の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査等委員会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができない。

監査等委員会設置会社は、監査等委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなあかん。

監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができるんや。

前項の規定は、監査等委員会設置会社の債権者が取締役や会計参与の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用するんや。

裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧や謄写をすることにより、当該監査等委員会設置会社やその親会社もしくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができへん。

ワンポイント解説

会社のお偉いさんである取締役に関することを決めとるんやねん。誰がどうやって会社を経営するんかについて定めてるで。

具体的には、何かをお願いする権利や、請求の仕方について定めとるんやねん。手続きをきちんとしんと、請求は認められへんこともあるで。

トラブルを防ぐためにも、こういう規定をしっかり決めとくんは大事なことせやから。

議事録について定めた規定です。監査等委員会設置会社は、監査等委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するた...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査等委員会設置会社は、監査等委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社のお偉いさんである取締役に関することを決めとるんやねん。誰がどうやって会社を経営するんかについて定めてるで。

具体的には、何かをお願いする権利や、請求の仕方について定めとるんやねん。手続きをきちんとしんと、請求は認められへんこともあるで。

トラブルを防ぐためにも、こういう規定をしっかり決めとくんは大事なことせやから。

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