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第399条 会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与

第399条 会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与

第399条 会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与

取締役は、会計監査人や一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なあかん。

監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とするんや。

監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とするんや。

指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とするんや。

取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。

監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とする。

指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。

取締役は、会計監査人や一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なあかん。

監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とするんや。

監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とするんや。

指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とするんや。

ワンポイント解説

会計監査人っちゅうのは、会社のお金の帳簿が正しいかどうかをチェックしてくれる専門家のことやねん。この人たちの報酬、つまりお給料を決めるときは、取締役だけで勝手に決めたらあかんのや。監査役の同意が必要なんやで。

例えばな、取締役のAさんが「会計監査人には月100万円払おう」って決めたいとするやろ。でもその金額が妥当かどうか、監査役のBさんたち(複数いる場合は過半数)が「ええで」って言わんと、決められへんのや。監査役会がある会社なら監査役会の同意、監査等委員会がある会社なら監査等委員会の同意が必要やねん。

これはな、取締役が会計監査人と仲良くなりすぎて、都合のええ人だけを雇ったり、高すぎる報酬を払ったりせんように、チェックする仕組みやねん。会社のお金が正しく使われるよう、監視役の人たちがしっかり見張っとるっちゅうわけや。

会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与について定めた規定です。取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければなら...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。 監査役会設置会社における前項の規...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会計監査人っちゅうのは、会社のお金の帳簿が正しいかどうかをチェックしてくれる専門家のことやねん。この人たちの報酬、つまりお給料を決めるときは、取締役だけで勝手に決めたらあかんのや。監査役の同意が必要なんやで。

例えばな、取締役のAさんが「会計監査人には月100万円払おう」って決めたいとするやろ。でもその金額が妥当かどうか、監査役のBさんたち(複数いる場合は過半数)が「ええで」って言わんと、決められへんのや。監査役会がある会社なら監査役会の同意、監査等委員会がある会社なら監査等委員会の同意が必要やねん。

これはな、取締役が会計監査人と仲良くなりすぎて、都合のええ人だけを雇ったり、高すぎる報酬を払ったりせんように、チェックする仕組みやねん。会社のお金が正しく使われるよう、監視役の人たちがしっかり見張っとるっちゅうわけや。

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