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第397条 監査役に対する報告

第397条 監査役に対する報告

第397条 監査役に対する報告

会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告せなあかん。

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができるで。

監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とするんや。

監査等委員会設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とするで。

指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とするんや。

会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

監査等委員会設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。

指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。

会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告せなあかん。

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができるで。

監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とするんや。

監査等委員会設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とするで。

指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とするんや。

ワンポイント解説

会計監査人と監査役の連携について定めとるんや。会計監査人が監査をしとる時に、取締役の不正や法令違反を見つけたら、すぐに監査役に報告せなあかんねん。逆に、監査役の方も必要なときは会計監査人に監査の内容を報告するよう求めることができるんや。お互いに情報を共有して、会社をしっかりチェックする仕組みやねんな。

例えばな、会計監査人のAさんが帳簿を調べとったら、取締役のBさんが会社のお金を不正に使うとることが分かったとするやろ。そしたらAさんは、すぐに監査役のCさんに「Bさんが不正をしてますわ」って報告せなあかんのや。Cさんは監査役やから、その情報を受けて取締役会に報告したり、必要な対応を取ったりできるわけやな。逆に、Cさんの方から「Aさん、この取引について詳しく教えてくれへん?」って聞くこともできるんや。協力体制が大事やねんで。

この制度は、会計監査人と監査役が協力して会社を監視するための仕組みやねん。会計監査人は会計の専門家やから、不正を見つけやすいやろ?その情報を監査役とすぐ共有することで、問題を早く解決できるんや。逆に、監査役も会計監査人の知識を活用できるから、より効果的な監査ができるわけやな。お互いの強みを活かして、会社の健全性を守る、チームワークが大事な仕組みやねんで。

監査役に対する報告について定めた規定です。会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。 監査役は、そ...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会計監査人と監査役の連携について定めとるんや。会計監査人が監査をしとる時に、取締役の不正や法令違反を見つけたら、すぐに監査役に報告せなあかんねん。逆に、監査役の方も必要なときは会計監査人に監査の内容を報告するよう求めることができるんや。お互いに情報を共有して、会社をしっかりチェックする仕組みやねんな。

例えばな、会計監査人のAさんが帳簿を調べとったら、取締役のBさんが会社のお金を不正に使うとることが分かったとするやろ。そしたらAさんは、すぐに監査役のCさんに「Bさんが不正をしてますわ」って報告せなあかんのや。Cさんは監査役やから、その情報を受けて取締役会に報告したり、必要な対応を取ったりできるわけやな。逆に、Cさんの方から「Aさん、この取引について詳しく教えてくれへん?」って聞くこともできるんや。協力体制が大事やねんで。

この制度は、会計監査人と監査役が協力して会社を監視するための仕組みやねん。会計監査人は会計の専門家やから、不正を見つけやすいやろ?その情報を監査役とすぐ共有することで、問題を早く解決できるんや。逆に、監査役も会計監査人の知識を活用できるから、より効果的な監査ができるわけやな。お互いの強みを活かして、会社の健全性を守る、チームワークが大事な仕組みやねんで。

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