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会社法

第396条 会計監査人の権限等

第396条 会計監査人の権限等

第396条 会計監査人の権限等

会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査するんや。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成せなあかん。

会計監査人は、いつでも、次に掲げるもんの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができるで。

会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるんや。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができるで。

会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用したらあかん。

指名委員会等設置会社における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とするんや。

会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

指名委員会等設置会社における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とする。

会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査するんや。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成せなあかん。

会計監査人は、いつでも、次に掲げるもんの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができるで。

会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるんや。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができるで。

会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用したらあかん。

指名委員会等設置会社における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とするんや。

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