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第393条 監査役会の決議

第393条 監査役会の決議

第393条 監査役会の決議

監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行うんや。

監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印せなあかん。

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。

監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめへんもんは、その決議に賛成したもんと推定するで。

監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。

監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行うんや。

監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印せなあかん。

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。

監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめへんもんは、その決議に賛成したもんと推定するで。

ワンポイント解説

監査役会でどうやって物事を決めるかについて定めとるんや。決議は監査役の過半数で決まるねん。つまり、3人おったら2人以上5人おったら3人以上の賛成が必要やっちゅうことやな。そして、会議の内容は必ず議事録に残さなあかんし、出席した監査役は署名か記名押印をせなあかんねん。電子データで作る場合は、それに代わる措置をとる必要があるで。

例えばな、ある会社に監査役がAさん、Bさん、Cさんの3人おったとするやろ。ある議題について、Aさんは賛成、Bさんも賛成、Cさんは反対やとすると、3人2人が賛成やから決議は成立するんや。その後、議事録を作ってAさんとBさんとCさん全員が署名するねん。もしCさんが「私は反対やで」って議事録に書いといたら、Cさんの反対意見がちゃんと記録されるわけや。何も書かへんかったら「賛成したんやな」って推定されるから、反対やったらちゃんと意見を残しとかなあかんねんで。

この仕組みは、監査役会の決定を透明にして、後から確認できるようにするためのもんやねん。過半数で決めることで、一部の監査役だけの意見で決まることを防いでるし、議事録を残すことで「あの時何を話したんや?」っていう疑問にも答えられるやろ?そして、反対意見も記録することで、多様な意見を尊重する仕組みになっとるんや。会社の健全性を守るための、大事なプロセスやねんで。

監査役会の決議について定めた規定です。監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査役会でどうやって物事を決めるかについて定めとるんや。決議は監査役の過半数で決まるねん。つまり、3人おったら2人以上5人おったら3人以上の賛成が必要やっちゅうことやな。そして、会議の内容は必ず議事録に残さなあかんし、出席した監査役は署名か記名押印をせなあかんねん。電子データで作る場合は、それに代わる措置をとる必要があるで。

例えばな、ある会社に監査役がAさん、Bさん、Cさんの3人おったとするやろ。ある議題について、Aさんは賛成、Bさんも賛成、Cさんは反対やとすると、3人2人が賛成やから決議は成立するんや。その後、議事録を作ってAさんとBさんとCさん全員が署名するねん。もしCさんが「私は反対やで」って議事録に書いといたら、Cさんの反対意見がちゃんと記録されるわけや。何も書かへんかったら「賛成したんやな」って推定されるから、反対やったらちゃんと意見を残しとかなあかんねんで。

この仕組みは、監査役会の決定を透明にして、後から確認できるようにするためのもんやねん。過半数で決めることで、一部の監査役だけの意見で決まることを防いでるし、議事録を残すことで「あの時何を話したんや?」っていう疑問にも答えられるやろ?そして、反対意見も記録することで、多様な意見を尊重する仕組みになっとるんや。会社の健全性を守るための、大事なプロセスやねんで。

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