おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第391条 招集権者

第391条 招集権者

第391条 招集権者

監査役会は、各監査役が招集するんや。

監査役会は、各監査役が招集する。

監査役会は、各監査役が招集するんや。

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