第39条
第39条
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。
設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。
第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなあかん。
設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなあかん。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなあかん。
第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができへん。
第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は、設立時役員等の員数と資格要件を定めています。取締役会設置会社の場合、設立時取締役は3人以上必要です。
監査役会設置会社や監査等委員会設置会社の場合も、それぞれ3人以上の設立時監査役または設立時監査等委員が必要です。
会社法で役員となることができない者(欠格事由がある者)は、設立時役員等にもなれません。
取締役会っちゅう会議体を置く会社やったら、取締役は最低3人必要やねん。1人や2人やと、ちゃんとした議論ができへんからな。
監査役会とか監査等委員会っちゅう監視する仕組みを置く会社も同じで、3人以上おらなあかん。複数の目でチェックすることが大事やねんな。
それと、法律で役員になられへん人(破産者とか、犯罪歴がある人とか)は、設立時の役員にもなられへん。当たり前やけど、会社を任せられへん人はダメやっちゅうことや。
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