第389条 定款の定めによる監査範囲の限定
第389条 定款の定めによる監査範囲の限定
公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
第二項の監査役は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
第二項の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告又は調査を拒むことができる。
第三百八十一条から第三百八十六条までの規定は、第一項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。
公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するもんに限定する旨を定款で定めることができるんや。
前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成せなあかん。
前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるもんを調査し、その調査の結果を株主総会に報告せなあかんで。
第二項の監査役は、いつでも、次に掲げるもんの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができるんや。
第二項の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるで。
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告又は調査を拒むことができるんやで。
第三百八十一条から第三百八十六条までの規定は、第一項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用せえへん。
定款の定めによる監査範囲の限定について定めた規定です。公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。 前...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監査役の仕事の範囲を限定できる特別なルールについて決めとるんや。普通の監査役は会社の業務全部をチェックするんやけど、公開会社でない小さめの会社やったら、定款で「お金の計算だけチェックしてな」って限定することができるねん。そうすると、監査役は会計のことだけ見て、経営のやり方にはあんまり口出しせえへんことになるんやで。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で小さい会社を作ったとするやろ。この会社で監査役のDさんを選んで「会計だけチェックしてや」って決めたら、Dさんは帳簿とか財務書類とかをチェックするけど、「この取引はどうなん?」みたいな経営判断には首を突っ込まへんことになるんや。せやけど、会計書類に問題があったら株主総会で報告せなあかんし、必要な時にはいつでも書類を見たり、子会社を調査したりする権限はあるで。
この仕組みは、小規模な会社で監査の負担を軽くするためのもんやねん。全部の業務をチェックするのは大変やし、費用もかかるやろ?せやから「会計だけでええわ」って選択できるようにしとるんや。ただし、これができるのは公開会社じゃない会社だけで、監査役会とか会計監査人を置いとる会社はこの制度は使えへんねん。規模が大きくなったら、やっぱりしっかり監査せなあかんっちゅうことやな。
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