おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第388条 費用等の請求

第388条 費用等の請求

第388条 費用等の請求

監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するもんに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができへんで。

監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するもんに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができへんで。

ワンポイント解説

監査役が仕事で使うたお金について定めとるんやで。監査役が「この書類見せてほしいねん」とか「専門家に相談したいわ」って言うて、そのための費用を請求したら、会社は原則として払わなあかん言うことやねん。会社が拒むには「それ、監査の仕事と関係ないやん」って証明せなあかんのや。

例えばな、監査役のAさんが「不正があるかもしれへんから、弁護士に相談したい。費用は50万円や」って請求したとするやろ。会社は、この費用が監査に必要ないって証明できへん限り、払わなあかんのや。Bさんが「怪しい取引があるから、会計の専門家に調べてもらいたいねん」って言うた場合も同じやで。監査役が自由に調査できるように、お金の心配をさせへんための決まりやねん。

この制度があるから、監査役は会社に遠慮せんと、しっかり調査できるんや。もし会社の許可がないと費用を使えへんかったら、監査役は十分な仕事ができへんやろ?せやから法律で「必要な費用は会社が払うんやで」って決めて、監査役が独立して監視できるようにしとるわけやな。会社の健全性を守るために、すごく大事な仕組みやで。

費用等の請求について定めた規定です。監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたと...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査役が仕事で使うたお金について定めとるんやで。監査役が「この書類見せてほしいねん」とか「専門家に相談したいわ」って言うて、そのための費用を請求したら、会社は原則として払わなあかん言うことやねん。会社が拒むには「それ、監査の仕事と関係ないやん」って証明せなあかんのや。

例えばな、監査役のAさんが「不正があるかもしれへんから、弁護士に相談したい。費用は50万円や」って請求したとするやろ。会社は、この費用が監査に必要ないって証明できへん限り、払わなあかんのや。Bさんが「怪しい取引があるから、会計の専門家に調べてもらいたいねん」って言うた場合も同じやで。監査役が自由に調査できるように、お金の心配をさせへんための決まりやねん。

この制度があるから、監査役は会社に遠慮せんと、しっかり調査できるんや。もし会社の許可がないと費用を使えへんかったら、監査役は十分な仕事ができへんやろ?せやから法律で「必要な費用は会社が払うんやで」って決めて、監査役が独立して監視できるようにしとるわけやな。会社の健全性を守るために、すごく大事な仕組みやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ