おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第387条監査役の報酬等

監査役の報酬等は、定款にその額を定めてへんときは、株主総会の決議によって定めるんや。

監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定めるで。

監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができるんやで。

ワンポイント解説

監査役の報酬をどうやって決めるかを定めてるんや。定款に金額が書いてあったらそれに従うけど、書いてへんかったら株主総会で決めるねん(第1項)。監査役は取締役を監視する独立した立場やから、その報酬も株主総会で決めることで、透明性と公正性を保ってるんやで。取締役が勝手に監査役の報酬を決めたら、監査役が取締役の顔色を伺うようになってしまうかもしれへんからな。

例えばな、監査役が2人おる会社があって、株主総会で「監査役の報酬は合計で年間800万円まで」って決めたとするやろ。でも、AさんとBさんそれぞれにいくら払うかまでは決めてへん場合、2人で話し合って「Aさんは常勤やから500万円、Bさんは非常勤やから300万円にしよう」って決めることができるんや(第2項)。800万円の範囲内やったら、監査役同士の協議で配分を決められるねん。

さらに、監査役は株主総会で自分の報酬について意見を言う権利もあるで(第3項)。「わたしらの仕事の負担を考えたら、この報酬では独立性を保てません」とか「妥当やと思います」とか、監査役の立場から意見を述べることができるんや。監査役の独立性を守るために、報酬決定のプロセスも株主総会で公開して、透明性を確保してるわけやな。監査役がしっかり仕事できるための大切な仕組みやで。

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