第384条 株主総会に対する報告義務
第384条 株主総会に対する報告義務
監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるもんを調査せなあかん。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告せなあかんで。
株主総会に対する報告義務について定めた規定です。監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監査役が株主総会の議案をチェックする義務を定めてるんや。取締役が株主総会に出す議案や書類を、監査役は事前に調査せなあかんねん。もし法令や定款に違反してたり、著しく不当な内容があったら、その調査結果を株主総会で報告する義務があるんやで(第1項)。株主が間違った情報で判断せんように、監査役がフィルターの役割を果たすわけやな。
例えばな、取締役が株主総会で「役員報酬を2倍にする議案」を出そうとしてるとするやろ。監査役のAさんが調べてみたら、定款には「役員報酬の上限は年間3,000万円」って書いてあるのに、2倍にしたら5,000万円になって定款違反やってわかったとするわ。そしたら、Aさんは株主総会で「この議案は定款に違反してます」って報告せなあかんのや。株主は監査役の報告を聞いて、「それやったら反対票を入れよう」って判断できるねん。
この仕組みは、株主が正確な情報に基づいて判断できるようにするためのもんやねん。取締役が出す議案が全部正しいとは限らへんし、意図的に問題を隠してることもあるかもしれへんやろ。せやから、独立した立場の監査役が事前にチェックして、問題があったら株主に伝える義務があるんや。株主総会の健全性を守る大事な仕組みやな。
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