第383条 取締役会への出席義務等
第383条 取締役会への出席義務等
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなあかん。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができるんや。
監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができるで。
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられへん場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができるんや。
前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用せえへんで。
取締役会への出席義務等について定めた規定です。監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監査役の取締役会への出席義務と招集権を定めてるんや。監査役は取締役会に出席して、必要やと思ったら意見を言わなあかんねん(第1項)。ただし、監査役が複数おって特別取締役制度を使ってるときは、監査役同士で話し合って代表者を決めて、その人だけが出席することもできるで。取締役会の全てに全員が出席せんでもええ場合があるわけやな。
例えばな、監査役のAさんが、取締役が不正をしとるって気づいたとするやろ。そういうときは、Aさんは取締役に「取締役会を開いてください」って請求できるんや(第2項)。もし取締役が請求から5日以内に招集通知を出さへんかったら、Aさん自身が取締役会を招集できるねん(第3項)。普通は取締役が招集するもんやけど、緊急のときは監査役も招集できる強い権限があるんやで。
この仕組みは、監査役が実効性のある監視をできるようにするためのもんやねん。もし監査役が取締役会に出席できへんかったら、何が話し合われてるかわからへんし、問題があっても指摘できへんやろ。さらに、取締役が問題を隠そうとして取締役会を開かへん場合でも、監査役が自分で招集できる権限があるから、問題を放置されることを防げるんや。監査役の監視機能を実質的に保障する大切な権利やな。
簡単操作